年末調整の書類提出も終わり、ほっとひと息ついている頃でしょうか?
次は、今年1年間で支払った医療費を振り返り、「思ったより多かったかも?」と感じたら、ぜひきちんと計算してみましょう。計算した結果によりますが、医療費控除を申告することで、所得税や住民税が軽減される可能性があります。
■医療費控除とは
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、その金額を課税所得から差し引くことができる制度です。控除額の上限は200万円までで、所得税・住民税の負担軽減につながります。
■高額療養費制度との主な違い
医療費の負担軽減策としては、「医療費控除」よりも“高額療養費制度”を思い浮かべる方も多いと思います。主な違いは以下のとおりです。
| 高額療養費制度 | 医療費控除 | |
| 計算期間 | 月初日~月末日 | 1/1~12/31の1年間 |
| 対象の費用 | 保険診療の自己負担部分 | 治療のための支出 (保険適用外も一定範囲で対象) |
| 家族の合算 | 健康保険上の被扶養者 | 同一生計の家族 |
| 軽減効果 | 自己負担額の払い戻し | 税金の軽減(所得控除) |
※注意点
高額療養費制度の給付を受けた場合は、その分を差し引いた実負担額が医療費控除の対象です。
■医療費控除のポイント
- 確定申告が必要(年末調整ではできません)
- 申告時に領収書の提出は不要ですが、医療費通知や領収書等の記録を5年間保存する義務があります。
- ふるさと納税のワンストップ特例を利用している場合、医療費控除のために確定申告を行うと、ワンストップ特例は自動的に無効になります。確定申告で寄附金控除を申告してください。
- セルフメディケーション税制との併用は不可
- セルフメディケーション税制とは、その年中に支払ったスイッチOTC医薬品(薬局のレシートで判別可能)の購入額について、1万2千円を超えるとき、超えた部分の金額(上限8万8千円)を課税所得から控除できる制度です。
- 現在のところ、2026年12月31日までの時限措置となっています。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方のみ選択可能です。
- 納税者本人と家族の分の合算OK
- 生計を一つにしている家族の分を合算できます。扶養の有無は問いません。
- 共働き世帯の場合は、一般的に所得税率が高い方が申告すると控除効果が大きくなります。
- 対象となる主な医療費
(※最新情報は国税庁HPをご確認ください)- 治療、診療に支払った費用(歯医者さんの分も忘れずに)
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
- 看護師等に支払う療養上の世話の費用
- 出産費用(妊娠と診断された時点以降の定期検診等も可)
- 介護保険サービスの自己負担分(一定のものに限る)
- 通院のために必要な交通費(通常、タクシー代は対象外。ただし、緊急時や公共交通機関の利用が困難な場合など、やむを得ない場合に限り対象)
- 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、治療用眼鏡などの購入費用
- おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
- 控除額の計算
医療費控除額=その年に支払った医療費―保険金などで補填された金額―10万円(または所得の5%のいずれか少ない金額)- その年の総所得金額が200万円未満なら所得の5%が適用されます。
- 補填された保険金額とは、生命保険契約による保険金のほか、出産一時金、高額療養費制度からの払戻金などを含みます。
- 補填金は、その給付対象となった医療費に限り差し引きます。
- 実際に軽減される税金は、控除額に各人の所得税率をかけて計算されます。
- 医療費控除額の上限は200万円です。
■最後に
健康でいることが何よりですが、もしものそなえとして、医療費の支出については、必ず、家族全員分の領収書、レシートをとっておくようにしましょう。
また、過去において「申告し忘れた」というような場合でも、過去5年分まで遡って申告できます。
本記事は2025年12月時点の情報に基づく制度の一般的な概要です。実際の申告にあたっては、国税庁ホームページや税務署で最新情報をご確認ください。
2025.12.17
